社団法人 海洋会 定 款
大正 9年 8月創定
平成16年 6月改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人海洋会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、海事に関する学術その他諸般の事項を攻究し、その発展に資
すると共 に、会員の向上及び親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 船員問題に関する調査研究
(2) 海事に関する技術の調査研究
(3) 海運に関する調査研究
(4) 海事思想の普及
(5) 図書の出版
(6) 会誌の発行
(7) 講演会等の開催
(8) 会館の設置及びその運営
(9) 会員の福利増進
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
2 正会員は、国立大学法人東京海洋大学海洋工学部、国立大学法人
神戸大学海事科学部 及び海技大学校本科並びにその前身校の卒業
者又は在学したことのある者とする。
3 特別会員は、本会の事業に協力する者で、理事会の推薦を受けた者と
する。
4 名誉会員は、海事に功労ある者で理事会の推薦を受けた者とする。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める
入会申込書により、会長に申し込まなければならない。ただし、卒業者は
理事会の承認を要しない。
(会 費)
第7条 正会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければ
ならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 著しく会費を滞納したとき。
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、会長が別に定める退会届けを会長に
提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第10条 会員がこの定款に違背し、又は本会の体面を著しく汚損したときは、
総会において出席正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名する
ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を
与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の種別及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
理 事 35名以上40名以内
監 事 5名又は6名
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内
を常務理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、理事
のうち3名以内及び監事のうち2名以内を正会員以外の者から選任する
ことができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、
遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときには、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け
出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは
理事会があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の業務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款及び総会の議決に基づき、本会の
業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務執行について、不整の事実を発見したときは、
これを総会又は国土交通大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を
請求し、又は総会若しくは理事会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は
現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席正会員の
3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その
役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると
認められるとき。
(役員の報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 前項に規定するもののほか、役員の報酬等に関し必要な事項は、
理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(相談役及び顧問)
第18条 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して
意見を述べることができる。
4 相談役及び顧問には、第17条の規定を準用する。この場合において、
これらに規定中「役員」とあるのは「相談役及び顧問」と読み替えるもの
とする。
第4章 総 会
(種 別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する
重要な事項を議決する。
(開 催)
第22条 通常総会は毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 評議員会又は正会員300名以上から会議の目的を記載した書面
をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があった
とき又は監事が招集したとき。
(招 集)
第23条 総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、
会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定により請求があったときは、その日から30日
以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに正会員に通知しなければ
ならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員300名以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過
半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知
された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として
表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席
したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合
にあってはその数を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名
以上が、署名及び押印しなければならない。
第5章 理 事 会
(構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項のうち執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種別及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
もって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
又は監事が招集したとき。
(招 集)
第32条 理事会は、第14条第6項第4号の規定により監事から招集する場合を
除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その
日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければ
ならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方
法により通知することができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会については、理事の過半数の出席がなければ開会することが
できない。
2 理事会には、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合に
おいて、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理
事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 評議員会及び評議員会
(評議員)
第35条 本会に、60名以上70名以内の評議員を置く。
2 評議員は、理事会において正会員の中から選任する。ただし、理事及び
監事を兼務できない。
3 評議員の任期は、第15条の規定を準用する。この場合において、第15
条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第36条 評議員は評議員会を組織し、会務について意見を具申し、又は会長の
諮問に応じて答申する。
2 評議員会は、会長又は理事会において必要と認めたとき、若しくは評議員
20名以上から会議の目的事項を示して請求されたとき、会長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会の定足数は、評議員の過半数とし、議事は、出席者の過半数を
もって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 評議員会には、第27条から第28条までの規定を準用する。この場合に
おいて、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「評
議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事
会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 委 員 会
(委員会)
第37条 会長は、本会の事業の円滑な運営をはかるため、必要があると認める
ときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第38条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会 費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種別)
第39条 本会の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産にすることを指定して寄附された財産
(2) 総会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第40条 本会の財産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が
別に定める。
2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預貯金、
信託会社への信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で
保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第41条 基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし
本会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、総会において出席
正会員の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得て、かつ、国土
交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部、若しくは
一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第43条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し
毎事業年度開始前に理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を
経て総会に付議し、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、
国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も
同じとする。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない
ときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算
に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、
収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として
作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上
の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の3分の2以上の
議決を経てその事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなけれ
ばならない。この場合において、登記された資産の総額に変更があった
ときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第46条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって
償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上
の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の3分の2以上の
議決を経て、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業年度)
第47条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経
て総会に付議し、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経て、
かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第49条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び第2項第2号の
規定によるほか、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を
経て総会に付議し、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経
て、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第50条 本会の解散のときに有する残余財産は、理事会において、理事現在数
の4分の3以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の
4分の3以上の議決を経て、かつ、国土交通大臣の許可を得て、本会と
類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第10章 事 務 局
(設置等)
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、
会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければ
ならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧
に供しなければならない。
第11章 補 則
(細 則)
第53条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、
理事会の議 決を経て、会長が別に定める。
附 則
この定款は国土交通大臣の認可の日(平成16年7月16日)から施行する。
未分類
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2009年04月22日(水)
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